|
|
| ● |
貸金業登録番号とは?
貸金業を営もうとする者は貸金業規制法に基づいて財務大臣または都道府県知事の登録をを受けなければなりません。従って正規業者には貸金業登録番号があると言う事です。
どちらの登録を受けるかは以下の通りです。
- 一つの都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合
→都道府県知事
- 二つ以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合
→財務大臣(委任により財務局長)
また登録は、三年ごとにその更新を受けなければその期間の経過によってその効力を失ってしまいます。
◆貸金業登録番号の解説
都道府県知事登録の例
■■県知事(●)第○○○○○号
財務局登録の例
■■財務局長(●) 第○○○○○号
■は地域が入ります。
○は貸金業登録番号が入ります。
●は登録の更新回数が入ります。初回登録時が1となり以後3年毎に更新となり、数字が増えていきます。
|
|
|
| ページTOPへ |
|